今日の共産主義 45の目標12

✔12. 共産主義非合法化の全ての試み(動き)に抵抗せよ。

最高裁共産党を非合法化する試みに反対した。イェーツ(対合衆国)訴訟(1957)*のような裁判で、合衆国に対する破壊的な活動を主張することは、それが合衆国政府を力によって転覆する急激な行動の主張になるまでは合衆国憲法修正第一条に照らして合法である、と最高裁は判断した。言い換えれば人民は、実際に行動を試みない限りに於いて、自由に組織し、抗議し、合衆国政府を転覆する企てをする事が出来る。

 *Yates v. United States, 354 U.S. 298 (1957)

註:実際の訴訟、デニス事件(Dennis v. United States, 341 U.S. 494 (1951case)に於いて、この文言は問題にならず、逆に共産主義者が他の意見を事前検閲するという意味において修正第一条の保護する対象にならない、と言う意見が通り、共産党幹部11人全員に有罪が確定した。しかし、このイェーツ判決は保守派から厳しく批判された。

 

【ブログ主の感想】

この憲法修正第一条の解釋を巡っては意見が分かれるところですが、アメリカらしい決定であると思料致します。私は高校生として米國留学し、アメリカ史を必須科目として一応学習しましたが、筋の通った國體の素晴らしさを感じます。

所謂英米法律学に於いては「先例」と言うのが非常に大切なのです。

端的に申しまして、この判決は共産主義者が合衆国政府の転覆を企てて集会してもそれを非合法組織として取り締まることは出来ない、と言う意味です。しかし、これはいわば諸刃の剣でして、修正第二条と共に米國の國體を如実に物語っています。

この先例(判例)があると、例えば、連邦政府や州政府が特定の利権集団に乗っ取られて人民の自由が奪われるような事態になっても公然とその政府に対抗する組織を作ることが出来る事を意味します。蓋し、筋の通った憲法(國體)は素晴らしいのです。
(合衆国憲法はその前文に於いて、政府が抑圧的な権力になった場合は人民はこれを打倒する権利を有する、と堂々と書いてあります。それが修正第一条と第二条の精神なのです。)

振り返って、今日の日本占領憲法天皇陛下の地位は如何でしょうか? 一方で天皇は日本國民の統合の象徴である、としながらその地位は国民の総意に帰すると宣言するこの矛盾は全く憲法(國體)の名に値しない、筋の通らないものです。

これは言うならば、日本國には主権があるけれどもそれは国連の総意に帰するものだ、と言う文言に等しいですね。あるけれどもない、と言う許されざる矛盾です。

実は国連憲章もこの様に書かれているのです。ま、国連憲章に関してはまた何れ、赤裸々の共産主義者を解説する中で明らかになるのでここでは控えますが、私が、現占領憲法を廃止すべきと言うのは當にこれが理由です。

大日本帝國憲法では「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」と直截的に述べており、これこそが日本の國體です。日本は、ポツダム宣言を受容れたら國を温存してやる、と言う詐偽に騙され、占領軍に國體を勝手に変えられてしまったのです。

閑話休題共産主義者の目標が達成されて敗北したように見えるこの目標12ですが、米國の國體がきっちり保全されていることは、希望でもありますね。

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